第1条 |
この規程は、公益社団法人日本グラウンド・ゴルフ協会(以下「本会」という)定款第5条に基づく会員に関することについて定める。 |
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第2条 |
入会は、公益社団法人日本グラウンド・ゴルフ協会定款第3条の目的にのっとり、本会の会員になることを目的として行う。 |
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第3条 |
会員は、以下の会費を納めなければならない。
(1) |
正会員 |
年間 |
20,000円 |
(2) |
普通会員 |
年間 |
500円 |
(3) |
賛助会員 |
法人 年間1口 |
100,000円 |
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個人 年間1口 |
10,000円 |
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第4条 |
前条の会費は、毎事業年度における合計額の50%以上100%以下の範囲で法人会計に充当する。 |
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第5条 |
会員の有効期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとし、毎年それを更新するものとする。但し年度途中から入会したものについては、入会した日から年度末日までとする。 |
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第6条 |
入会に当たっては、本会が別に定めた各入会用紙によってなされるものとする。 |
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第7条 |
都道府県グラウンド・ゴルフ協会は、各入会申請を取りまとめ、所定の入会用紙と会費を添えて、5月31日までに本会に申請を行う。 |
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第8条 |
会員は本会及び市町村、都道府県の各協会の実施する事業等に参加ができるとともに、本会が発行する機関紙「グラウンド・ゴルフだより」を配布される。 |
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第9条 |
会員がグラウンド・ゴルフ振興の目的にふさわしくない行為があったと認められたときは、入会が取り消される。 |
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第10条 |
この規程に定めるほか、入会に関して必要な事項は、理事会の議決を経て別に定め、または変更することができる。 |
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付則1 |
この規程は、公益社団法人日本グラウンド・ゴルフ協会の設立の登記の日(2010年11月1日)から施行する。 |
2 |
2023年6月21日一部改定 |